一時保育とは|預ける理由の書き方と料金、双子2人分の枠
📖 この記事の目次
- この記事でわかること
- 一時保育は「用事がある日」のための制度ではない
- 「一時保育」と「一時預かり」は呼び方が違うだけ
- 7つの類型のうち、保育園に通っていない家庭の入口は2つ
- 預ける理由は「疲れた」で通る。数字がそう言っている
- 申込書の「理由」欄に書くこと
- 料金は市町村が決める。ただし戻ってくる仕組みは国が用意している
- 全国10,908か所。それでも4事業所に1つが「断らざるをえない」
- 【双子の壁①】2人分の枠。国は「定員を超えて受け入れた施設」に加算を用意している
- 【双子の壁②】面談も記名も持ち物も、全部2人分になる
- 📦 双子の記名は「2本セット」から始める
- 📦 一日預かりで指定されがちな「お昼寝布団」
- 電話1本で聞く7項目
- 双子パパ部長として——登録は「預けたい日」ではなく「元気な日」に
- 枠が取れない日の逃げ道
- よくある質問
- Q1. 一時保育は誰でも入れますか?
- Q2. どういう時に使うのですか。用事がないと使えませんか?
- Q3. 料金は1時間いくらですか?
- Q4. 一時保育を使うのは迷惑ですか?
- Q5. 「一時保育」と「一時預かり」の違いは何ですか?
- Q6. 申込書の理由の欄には、何と書けばいいですか?
- Q7. 双子2人を、同じ日に一緒に預けられますか?
- Q8. 1歳の子を預けるのは、かわいそうでしょうか?
- Q9. 里帰り中でも使えますか?
- Q10. 保育園に通っていても使えますか?
- まとめ
- あわせて読みたい
- 出典
※本記事はプロモーションを含む場合があります。制度情報は2026年9月時点で公表されている国の資料および全国調査にもとづく一般的な内容です。料金・申込方法・受け入れ条件は市町村と施設ごとに大きく異なります。
「一時保育って、ちゃんとした用事がないと使っちゃいけないんでしょう?」
「申込書の”理由”の欄に、正直なことを書いたら落とされそうで手が止まった」
一時保育でつまずくのは、申込のやり方でも料金でもありません。「自分にはそれを使う資格があるのか」で止まる。ここが最初の壁です。
結論を先に置きます。この壁は、国の要綱を1行読めば崩れます。
🍼 双子パパ部長:一卵性のサクラとモモ(9歳)を育てています。この記事は「一時保育の紹介」ではなく、申込書の理由の欄で手が止まった人が、その場で書き出せるようにするための記事です。制度の記述はこども家庭庁の実施要綱と公表資料、それに国の補助事業による全国調査から取りました。数字にはすべて年度と調査時期を付けています。
①「理由」は疲れで通る……国の一時預かり事業実施要綱は、事業の内容を「家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合」と定めています。育児疲れの軽減は、制度の目的そのものです
②「料金」は自分の市町村で調べる……実施主体は市町村で、保護者負担の額も市町村が決めます。全国一律の1時間いくらは存在しません。ただし所得の低い世帯向けの利用者負担軽減と、無償化(月額3.7万円まで等)の枠組みは国が用意しています
③「登録」は預けたい日ではなく元気な日にやる……全国調査では、利用前に事前面談を行う事業所が77.4%・事前登録が70.9%。しかも事前登録の受付は直接来所が71.6%です。思い立った日には間に合いません
そして双子の核心。国の要綱には多胎児を定員を超えて受け入れた施設への加算が用意されています。2人同時に預けられる保証ではありませんが、施設に相談する価値がある根拠にはなります
この記事でわかること
- 「一時保育」と「一時預かり」がなぜ2つの呼び名で流通しているのか
- 預ける理由の欄に何を書けばいいか。全国調査が示す「通る理由」の実際
- 料金がなぜ自治体ごとに違うのか。無償化の対象になる条件と上限額
- 全国10,908か所という数字と、4事業所に1つが「断らざるをえない」現実
- 双子で詰む「2人分の枠」と、国が用意している加算の存在
- 面談・記名・持ち物が全部2人分になる問題への備え
- 枠が取れなかった日に、どの制度へ逃がすか
一時保育は「用事がある日」のための制度ではない
まず要綱の原文です。こども家庭庁と文部科学省が定める「一時預かり事業実施要綱」の3 事業の内容には、こう書かれています。
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に、乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業。
読みどころは「や」の一文字です。「保育が困難になった場合」と「負担を軽減するために支援が必要な場合」は、並列に置かれている。後者は前者のおまけではありません。
さらに1 事業の目的には、こうあります。
核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている。
制度を作った側が、育児疲れを正面から理由として書いている。「疲れたから預ける」は、制度の想定外どころか、想定の中心にあるということです。
「一時保育」と「一時預かり」は呼び方が違うだけ
検索していると2つの言葉が出てきて混乱します。整理は簡単です。
| 言葉 | どこで使われる |
|---|---|
| 一時預かり事業 | 国の制度上の正式名称。要綱・統計・予算資料はすべてこの名前 |
| 一時保育 | 自治体の窓口や施設が使う通称。市町村のサイトではこちらが多い |
同じものを指しています。自治体によっては「一時預かり保育」「一時的保育」など、さらに別の言い方をしていることもあります。市町村のサイトを見るときは、どの語でも同じ棚に行き着くと思って構いません。
なお、通っている保育園で急に熱を出した子を園内で見る仕組み(体調不良児対応型)は病児保育事業という別の制度です。混ざりやすいので、そちらは病児保育の登録は元気なうちににまとめてあります。
7つの類型のうち、保育園に通っていない家庭の入口は2つ
要綱には類型が7つ並んでいます。一般型・幼稚園型Ⅰ・幼稚園型Ⅱ・余裕活用型・居宅訪問型・地域密着Ⅱ型・災害特例型。全部を覚える必要はありません。
保育園や幼稚園に通っていない子を預けたいとき、入口になるのは次の2つです。
| 類型 | 中身 | 実施か所数(令和5年度) |
|---|---|---|
| 一般型 | 保育所・幼稚園・認定こども園・地域子育て支援拠点など、一定の利用が見込まれる場所で実施。主に園に通っていない乳幼児が対象 | 9,848か所 |
| 余裕活用型 | 保育所等で在籍児が定員に達していない場合に、定員までの空きを一時預かりとして使う | 1,060か所 |
幼稚園型は9,143か所ありますが、これは在籍している園児の預かり(いわゆる預かり保育)が主な対象です。なおこの9,143は、あとで出てくる「全国10,908か所」の外数です(10,908は一般型9,848と余裕活用型1,060の合計)。足し算しないでください。
一般型の職員配置も見ておくと、施設側の事情が読めます。要綱は「保育従事者を配置し、そのうち保育士を1/2以上とすること。また、当該保育従事者の数は2名を下ることはできない」と定めています(保育所等と一体的に実施する場合など、緩和される規定もあります)。人の配置で受け入れ人数の上限が決まる構造です。ここが、後で出てくる「双子2人分の枠」の話に直結します。
実施主体は市町村(特別区及び一部事務組合を含む)。市町村が認めた者へ委託等を行うこともできます。料金も申込方法も市町村ごとに違うのは、この一行が理由です。
預ける理由は「疲れた」で通る。数字がそう言っている
ここが本題です。国の補助事業による全国調査(令和4年秋実施、全国の一時預かり事業所3,696件が有効回答)が、理由の実態を数字で出しています。
まず、そもそも理由の要件を定めていない事業所が過半数です。単発利用(定期利用以外)について、利用事由に関する要件を「定めている」46.3%・「定めていない」53.3%。半分以上は、理由で線を引いていません。
そして要件を定めている事業所(1,713件)の中身が、さらに効きます。
| 利用事由 | 要件に含めている割合 |
|---|---|
| 保護者等の疾病、出産・けが等 | 90.1% |
| 育児に伴う保護者等の心身負担の解消 | 86.0% |
| 家族・親族の看護または介護 | 82.3% |
| 冠婚葬祭 | 76.3% |
| 保護者等の就労 | 72.4% |
| 保護者等の職業訓練、就学 | 70.8% |
| 習い事・ショッピング・美容院など | 55.0% |
(令和4年秋の調査。要件を定めていると回答した事業所n=1,713・複数回答)
「育児に伴う心身負担の解消」は86.0%。就労の72.4%より高い。さらに習い事・ショッピング・美容院ですら55.0%が要件の中に入っています。理由で線を引いている事業所ですら、この状況です。
証明書類についても数字があります。ただしここは母数に注意がいります。利用事由に要件を「定めている」1,713事業所の中で、就労内定証明書や診断書といった証明書類の提出を求めているのは24.7%、求めていないが72.7%でした(n=1,713)。全3,696事業所に対する割合ではありません。実数にすると約423件で、全体では11.4%です。
申込書の「理由」欄に書くこと
以上を踏まえた、実務的な書き方です。飾らずに、事実を短く。これで足ります。
- 「育児に伴う心身の負担軽減のため」
- 「保護者の休養のため」
- 「保護者の通院のため」
- 「上の子(きょうだい)の学校行事のため」
- 「就労のため(週◯日、◯時〜◯時)」
避けたほうがいいのは、盛ることです。実際にない用事を書くと、次に本当に必要になったときに整合が取れなくなります。事業所は事前の個別面談で家庭の状況を聞き取っている(78.1%)ので、話が食い違うほうが困ります。
そしてこの面談は、落とすためのものではありません。同じ調査で、事業所が「支援が必要と思われる家庭を把握するための工夫」として挙げた1位が、この事前面談でした。拾うための面談です。
料金は市町村が決める。ただし戻ってくる仕組みは国が用意している
要綱の7 保護者負担は、「本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる」としていて、額は定めていません(災害特例型は保護者負担を求めない、居宅訪問型は交通費を実費徴収できる、といった類型ごとの規定は別にあります)。実施主体が市町村なので、1時間いくら・1日いくらは、住んでいる市町村のページを見るしかないのが正直なところです。
その代わり、負担を下げる仕組みは2つあります。
① 利用者負担軽減(所得の低い世帯等)
要綱の5 利用者負担軽減は、対象者ごとに国の補助基準額を定めています。
| 対象 | 補助基準額(児童1人当たり日額) |
|---|---|
| 生活保護法の被保護者である場合 | 3,000円 |
| 市町村民税を課されない世帯 | 2,400円 |
| 市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満 | 2,100円 |
| 要支援児童等がいる世帯など、市町村が特に支援が必要と認めた世帯 | 1,500円 |
対象になる類型は一般型・余裕活用型・居宅訪問型・地域密着Ⅱ型です。この金額がそのまま手元に戻るわけではありません。国が市町村に補助する際の基準額であって、実際にいくら軽減されるかは市町村の制度設計しだいです。窓口では「利用者負担の軽減制度はありますか」と聞くのが確実です。
② 幼児教育・保育の無償化
こちらは所得によらない仕組みです。認可外保育施設等の無償化は、認可外保育施設に加えて一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業も対象としています。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 3歳から5歳まで | 月額3.7万円まで |
| 0歳から2歳までの住民税非課税世帯 | 月額4.2万円まで |
※この上限は一時預かりだけの枠ではなく、認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターを合わせた上限です。また保育所や認定こども園を利用できていない方が対象になります | 幼稚園の預かり保育 | 月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額と利用料の小さいほうで、月額1.13万円まで |
ただし条件が1つあります。お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があることです。ここでいう保育の必要性は就労だけでなく、疾病・介護・求職活動なども含まれますが、認定の要件と申請方法は市町村が定めます。認定を受けずに使っていた分は対象外になるので、継続的に使うつもりなら早めに窓口で確認しておくのが得です。
お金まわりの窓口の回り方は双子家庭、行政申請で損しないコツ、給付の全体像は双子家庭がもらえる補助金まとめに整理してあります。
全国10,908か所。それでも4事業所に1つが「断らざるをえない」
規模感を数字で押さえます。
| 項目 | 数字(令和5年度) |
|---|---|
| 一時預かり実施か所数 | 10,908か所 |
| 延べ利用児童数 | 3,855,873人 |
| (参考)病児保育施設数 | 4,342か所 |
補助率は国1/3・都道府県1/3・市町村1/3。病児保育の約2.5倍あり、預け先としては手厚いほうです。市区町村あたりの平均も、一般型で公立3.0か所・私立10.7か所、一時預かり事業全体で平均11.5か所ありました。
それでも、当日ふらっと使えるわけではありません。事業所が挙げた課題の1位は、これです。
| 運営上の課題(適切な利用者数の確保・受付方法) | 割合 |
|---|---|
| 定員以上の申込みがあり、断らざるをえない | 26.9% |
| 0歳児等の低年齢児の預かりが増え、定員分預かることが難しい | 26.1% |
| 配慮を要する子どもの預かりが増え、定員分預かることが難しい | 19.9% |
| 利用者数が量の見込みを下回っている | 17.7% |
| 直前や当日でのキャンセルが多い | 12.9% |
※このほか「特に課題になっていることはない」が23.6%で、原典では3番目に多い回答です(複数回答)
(令和4年秋の調査。事業所n=3,696・複数回答)
約4事業所に1つが断っている。一方で「見込みを下回っている」事業所も17.7%あり、地域によって混み方がまったく違います。近所の1か所で満員だったからといって、隣の施設も同じとは限りません。
そして枠の取り合いになったときの決まり方が、地味に重要です。利用調整を事業所が担当しているケースで、優先の基準は「予約の先着順で利用者を決める」が65.8%。次いで「利用目的によって優先順位を設ける」25.1%、「虐待やDVのおそれがあるなど緊急度の高い家庭を優先する」23.3%でした。多くの場所では、理由の重さより先に押した順で決まるということです。
だから受付開始日を知っているかどうかが、そのまま結果を分けます。受付方法も見ておきます。
| 手続き | 最多の方法 | 2番目 |
|---|---|---|
| 事前登録 | 直接来所 71.6% | 電話 46.7% |
| 空き状況の照会 | 電話 93.1% | 直接来所 43.7% |
| 利用日の予約 | 電話 87.3% | 直接来所 54.0% |
| キャンセル受付 | 電話 95.8% | 直接来所 40.0% |
(令和4年秋の調査。事業所n=3,696・複数回答)
ネット予約は少数派です。電話が通じる時間に、電話をかけられる状態でいることが前提の仕組みになっている、という現実は先に知っておいたほうがいい。
【双子の壁①】2人分の枠。国は「定員を超えて受け入れた施設」に加算を用意している
ここからが双子の話です。
単胎家庭にとって一時保育は「枠が1つ空いているか」の問題ですが、双子家庭にとっては「同じ日・同じ時間に、枠が2つ空いているか」の問題になります。難易度が単純に2倍ではありません。掛け算で下がります。
しかも先ほどの通り、断る理由の上位には「0歳児等の低年齢児の預かりが増え、定員分預かることが難しい」26.1%が入っています。乳児期の双子は、いちばん混んでいる層に2枠を求めることになる。
ただ、ここに使える一行が要綱にあります。4(1)⑤ 特別支援児童加算です。柱書きにこうあります。
職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要な障害児や、多胎育児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図るために多胎児(以下「特別な支援等を要する児童」という。)を預かる施設に対し、次の要件を満たす場合には、別に定める加算を適用する。
そしてイ 多胎児を受け入れる場合。
多胎児を受け入れる施設において、当該多胎児を受け入れるために、③設備基準及び保育の内容における設備基準及び④職員の配置を遵守した上で、定員を超えて受け入れる場合で、かつ職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合。
この加算は余裕活用型でも同じ要件で適用され得ることが要綱に書かれています。
これは施設に対する補助金の加算です。双子だから2人同時に預けられる、という保証ではありません。言えるのは「国は、多胎児を定員を超えて受け入れて職員を厚く配置した施設に、お金を上乗せする仕組みを用意している」までです。
それでも意味はあります。施設側にとって、双子の受け入れは持ち出しだけの話ではない。だから「双子です。2人同時の枠は取れますか」と最初に相談する価値がある——この記事が言えるのは、そこまでです。
もうひとつ、双子家庭として知っておいてよい数字があります。同じ調査で「近年、個別の支援や配慮の必要性が増している子どもや家庭」として「多胎児のいる家庭」を挙げた事業所は7.8%(n=3,696)。一方、市区町村側で同じ項目を挙げたのは4.0%で、しかも市区町村の48.0%は「わからない、把握していない」と答えています。
つまり、双子家庭の事情は、役所の集計より現場の施設のほうが見ている。役所の一覧を眺めて終わらせず、施設に直接電話したほうが情報が濃いのは、このためです。
多胎児だけを対象にした支援制度そのものは別にあります。多胎児支援のヘルパーは自治体で探すにまとめました。ただし多胎限定の支援は対象の目安が国の要綱で2歳程度までとされていて、その先の受け皿が一時保育になります。
【双子の壁②】面談も記名も持ち物も、全部2人分になる
制度の話から、手を動かす話に移ります。
一時保育は単発利用でも事前面談77.4%・事前登録70.9%・施設の事前見学43.5%・ならし保育24.1%という工程を挟みます。双子はここが全部2人分です。書類も2枚、健康状態の聞き取りも2回、慣らしも2人分。
そのうえで、当日いちばん効くのが記名です。
我が家で実感があるのは、初対面の相手には、こちらから見分けがつかないという当たり前のことです。病院でもそうでした。親には見分けがつくので、つい忘れます。でも預かる側からすると、同じ顔・同じ背格好の子が2人いて、持ち物のデザインまで同じなら、取り違えないほうが難しい。
対策は単純で、色と名前の二重化です。持ち物の色をサクラ側・モモ側で分けて、そのうえで全部に名前を書く。口頭でも「こっちが◯◯です」と色ごと伝える。これだけで現場の負担がかなり減ります。
📦 双子の記名は「2本セット」から始める
一時保育の持ち物は、着替え・肌着・おむつ・おしぼり・コップ・靴下まで全部に記名を求められることが多く、双子はそれが2人分。しかも成長で買い替えるたびにやり直しです。手書きで乗り切ろうとすると、いちばん折れるのがここでした。
名前が2つ要るという双子固有の事情があるので、選ぶときは2本セットで買えるかと布に押せるかの2点を見ると失敗が減ります。
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📦 一日預かりで指定されがちな「お昼寝布団」
半日を超える預かりだと、お昼寝用の布団やシーツを持参と言われることがあります(施設で用意しているところもあるので、事前に確認を)。双子は2組で、しかも運ぶのは親1人という場面が出てきます。
見るのは指定サイズに合うかと畳んだときに2組が同時に持てるか。バッグ付きで軽いものだと、雨の日の往復がだいぶ楽になります。
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持ち物を2人分そろえて連れて行く動線そのものの組み立ては、双子を病院へ一人で連れて行く段取りがそのまま使えます。
電話1本で聞く7項目
登録前に、これだけ聞けば動けます。上から順に読み上げても構いません。
| # | 聞くこと | なぜ聞くか |
|---|---|---|
| 1 | 事前登録は必要ですか。何を持って行けばいいですか | 登録が来所前提だと、思い立った日には使えない |
| 2 | 登録に有効期限はありますか。年度更新ですか | 年度替わりで失効して使えない事故を防ぐ |
| 3 | 予約の受付はいつから、どの方法ですか | 先着順が65.8%。受付開始日を知っているかで決まる |
| 4 | 利用できる理由に決まりはありますか | 5割超は要件を定めていない。まず聞く |
| 5 | 料金はいくらですか。軽減や無償化の対象になりますか | 額も軽減も市町村が決める |
| 6 | 双子です。2人同時の枠は取れますか | 双子の最重要項目 |
| 7 | 2人分の申込書と面談は、まとめてできますか | 手続きの回数が半分になる |
6番と7番が双子専用の質問です。ここは一般の情報サイトには載っていません。
双子パパ部長として——登録は「預けたい日」ではなく「元気な日」に
制度の話をここまで並べておいて言うのもなんですが、一時保育を1回使ったからといって育児が楽になるわけではありません。数時間です。
それでも登録を勧めるのは、持っている選択肢の本数が、家庭の耐久力そのものだからです。
我が家は喘息での入院を経験しています。付き添いは意識が飛びそうなほどきつくて、抱っこを手伝ってくれたおばあちゃんは腱鞘炎になりました。あのときはっきり分かったのは、1本の頼り先に体重を全部かけると、その1本のほうが先に壊れるということです。
産後5日目、退院した直後の朝に、妻に「ねえ、私一人でどうしろって言うの」と言われたことがあります。あの言葉に必要だったのは、励ましでも根性論でもなく、その日の数時間を実際に代わってくれる誰かでした。
そして、あのとき妻を止めていたのは制度の要件ではありませんでした。「理由がないと預けられない」という空気のほうです。この話はこども誰でも通園制度、双子はどう使う?にも書きました。
今回この記事のために要綱を読み直して、いちばん腹に落ちたのは「育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている」という一行が、制度の目的の中に堂々と置かれていたことです。疲れは、後ろめたく申告するものではなく、この制度が最初から想定していた入口だった。
だから順番はこうなります。登録は、預けたい日ではなく、元気な日にやる。限界の日に電話をかけると、登録の説明を聞くだけで力が尽きます。限界そのものの見つけ方は双子ワンオペの限界は気合でなく人手不足に、頼ること自体への抵抗については双子ママ、もっと周りに頼っていいに書きました。
配偶者が「もう無理」と言った日に何をしたかは、「お母さん辞めたい」と妻が言った夜に残してあります。
枠が取れない日の逃げ道
登録しても、取れない日は出ます。予約が先着順で決まる以上、これは避けられません。そのときのために、別ルートを並べておきます。
| 制度 | 向いている場面 | 双子だとどうなるか |
|---|---|---|
| 一時保育(一時預かり) | まとまった時間。理由の幅が広い | 枠が2つ要る。要綱に多胎児の加算あり |
| こども誰でも通園制度 | 理由を書かずに定期的に少し休みたい | 枠は1人ずつ。世帯で月20時間 |
| ファミリー・サポート・センター | 送迎だけ、短時間の付き添いだけ | 一度に預かれるのは提供会員1人につき原則1人 |
| 多胎児向けヘルパー等 | 乳児期の家事・外出の同行 | 多胎限定。2歳ごろまでの自治体が多い |
| 病児保育 | 病気の日 | 元気な日の預け先ではない。登録は別 |
詳しくはこども誰でも通園制度、双子はどう使う?、ファミサポの料金と使い方、病児保育の登録は元気なうちにへ。それぞれ設計思想が違うので、1つに絞らず並行して登録しておくのが現実的です。
そして、全部ダメだった日のことも書いておきます。
全部ダメな日はあります。電話が繋がらない、空きがない、1人分しか取れない。そういう日に「自分が段取りを間違えた」と思う必要はありません。事業所が挙げた運営上の課題の1位が「定員以上の申込みがあり、断らざるをえない」で、これは家庭の努力ではどうにもならない側の問題です。
1人分しか枠が取れなかったなら、1人だけ預けるという手も残っています。双子を2人抱えている状態と、1人だけになる状態は、体感がまるで違います。「2人同時じゃないと意味がない」と考えないほうが、使える日が増えます。
それでも埋まらない日は、家の中を最低ラインまで下げて、夕食を買ってきて、寝る。それで構いません。制度は使えなかった日を責めるためのものではないので。
よくある質問
Q1. 一時保育は誰でも入れますか?
「誰でも」ではありませんが、就労している人だけの制度でもありません。一般型の対象は、主に保育所・幼稚園・認定こども園等に通っていない乳幼児です。そのうえで実際に預かれるかは、施設の定員と、市町村が定める年齢・在住要件によります。まず「うちの子の年齢で対象になりますか」と施設か市町村に聞くのが最短です。
Q2. どういう時に使うのですか。用事がないと使えませんか?
用事は要件ではありません。国の要綱は「保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合」を事業の内容に含めています。全国調査でも、利用事由の要件を定めていない事業所が53.3%、定めている事業所でも86.0%が「育児に伴う心身負担の解消」を要件に入れていました。休養のため、というのは通る理由です。
Q3. 料金は1時間いくらですか?
市町村が決めるので、全国一律の額はありません。要綱は「経費の一部を保護者負担とすることができる」と書いているだけです。「市区町村名+一時預かり」で検索して自分の自治体のページを見るのが確実です。あわせて利用者負担の軽減制度と無償化(保育の必要性の認定が前提)の対象になるかを窓口で確認してください。
Q4. 一時保育を使うのは迷惑ですか?
制度は、迷惑どころか使われることを前提に作られています。要綱の目的に「育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている」と明記されています。全国調査でも、近年利用が増えている家庭として「保護者に疲れが見える家庭」42.2%・「育児不安を抱えている家庭」34.2%が上位に挙がっていました。珍しい使い方ではありません。
Q5. 「一時保育」と「一時預かり」の違いは何ですか?
同じ制度の別の呼び方です。国の制度上の名前は「一時預かり事業」で、要綱・統計・予算資料はすべてこの語を使います。自治体の窓口や施設では「一時保育」と呼ばれることが多い、というだけの違いです。
Q6. 申込書の理由の欄には、何と書けばいいですか?
事実を短く書けば足ります。「育児に伴う心身の負担軽減のため」「保護者の休養のため」「保護者の通院のため」といった書き方で通ります。盛らないことだけ気をつけてください。事業所の78.1%が事前の個別面談で家庭の状況を聞き取っているので、書いた内容と話が食い違うほうが手間になります。
Q7. 双子2人を、同じ日に一緒に預けられますか?
施設の空き枠しだいで、確約はできません。一般型は職員の配置で受け入れ人数の上限が決まる仕組みで、事業所が挙げた運営上の課題の1位が「定員以上の申込みがあり、断らざるをえない」(26.9%)です。ただし要綱には多胎児を定員を超えて受け入れ、職員を加配した施設への加算があります。「双子です。2人同時の枠は取れますか」を最初に伝えて相談するのが実務です。1人分しか取れない日は、1人だけ預ける選択も残しておくと動けます。
Q8. 1歳の子を預けるのは、かわいそうでしょうか?
これは制度の話ではなく気持ちの話なので、数字だけ置きます。令和5年度の一時預かりの延べ利用児童数は3,855,873人。近年利用が増えている家庭の1位は共働きの家庭(51.0%)、2位が保護者に疲れが見える家庭(42.2%)でした。同じ判断をしている家庭は、数の上でごく普通にいます。親が休める時間を確保することは、家庭全体の運転に効きます。
Q9. 里帰り中でも使えますか?
要綱には規定があります。出産や介護等により一時的に里帰りする場合、里帰り先の市町村が適当であると判断したときは、住所地市町村の保育所等に在籍している児童を、里帰り先の市町村で一時預かり事業の対象としても差し支えないとされています。ただしこの規定は保育所等に「在籍している」子の里帰りについてのものです。園に通っていない場合は規定の対象外なので、里帰り先の市町村の在住要件を直接たしかめてください。実際に使えるかは里帰り先の市町村の判断なので、帰省の前に問い合わせておくのが安全です。
Q10. 保育園に通っていても使えますか?
一般型の対象は主に園に通っていない乳幼児なので、通園中の子は原則として対象外です。通っている園で急に体調を崩したときの対応は病児保育事業(体調不良児対応型)、入園後の預かり時間の延長は延長保育事業と、それぞれ別の制度になります。認可保育園そのものの入り方は双子は保育園に入れない?多胎加点の有無を確認する手順へ。
まとめ
- 一時保育の制度上の名前は一時預かり事業。実施主体は市町村で、料金も申込方法も市町村が決める
- 要綱の事業内容に「保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合」とある。疲れは想定内の理由
- 全国調査(令和4年秋)では、利用事由の要件を定めていない事業所が53.3%。定めている事業所でも86.0%が「育児に伴う心身負担の解消」を要件に含む。要件を定めている事業所のうち、証明書類を求めているのは24.7%(n=1,713。全事業所比では11.4%)
- 負担を下げる仕組みは2つ。利用者負担軽減(日額3,000円/2,400円/2,100円/1,500円の補助基準額)と無償化(3〜5歳 月額3.7万円まで/0〜2歳非課税世帯 月額4.2万円まで。保育の必要性の認定が前提)
- 全国10,908か所・延べ3,855,873人(令和5年度)。それでも26.9%の事業所が定員超で断っている。決まり方は先着順65.8%で、受付開始日を知っているかが勝負
- 受付は電話が主軸。事前登録は直接来所71.6%、予約は電話87.3%。ネット予約は少数派
- 双子の壁は枠が2つ要ること。要綱には多胎児を定員超で受け入れ職員を加配した施設への加算がある。2人分の確約ではないが、相談する根拠にはなる
- 手続きは面談も記名も持ち物も2人分。色と名前の二重化で当日の負担が下がる
登録の電話は10分、来所での登録は1時間もかかりません。使う日ではなく、余裕がある週にやっておく。それだけで、限界の日に選べる手が1本増えます。マイペースにいきましょう。
※本記事の制度情報は2026年9月時点で公表されている国の資料および国の補助事業による全国調査にもとづく一般的な内容です。料金・対象年齢・申込方法・受け入れ人数・多胎児の受け入れ可否は、市町村および施設ごとに大きく異なります。記載した割合は全国の事業所の状況であり、特定の施設の運用を示すものではありません。実際の利用可否と手続きは、お住まいの市区町村の公式情報でご確認ください。また本記事は、お子さんの健康状態や発育に関する医学的な判断・助言を行うものではありません。
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出典
- 文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長通知「一時預かり事業の実施について」別紙「一時預かり事業実施要綱」(5文科初第2592号・こ成保第191号/令和6年3月30日。第一次改正 6文科初第2896号・こ成保第252号/令和7年3月31日。令和6年4月1日から適用。1 事業の目的「育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされている」/2 実施主体=市町村(特別区及び一部事務組合を含む)、市町村が認めた者へ委託等が可能/3 事業の内容「家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合に…一時的に預かり、必要な保護を行う事業」/4 実施方法の7類型(一般型・幼稚園型Ⅰ・幼稚園型Ⅱ・余裕活用型・居宅訪問型・地域密着Ⅱ型・災害特例型)/一般型の実施場所・対象児童・設備基準・職員の配置「保育士を1/2以上」「保育従事者の数は2名を下ることはできない」と緩和規定/4(1)⑤ 特別支援児童加算柱書「多胎育児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図るために多胎児(特別な支援等を要する児童)を預かる施設に対し」およびイ 多胎児を受け入れる場合「定員を超えて受け入れる場合で、かつ職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置する場合」/余裕活用型②における同加算の準用/5 利用者負担軽減の対象類型(一般型・余裕活用型・居宅訪問型・地域密着Ⅱ型)、対象者(生活保護法の被保護者/市町村民税非課税/市町村民税所得割合算額7万7,101円未満/要支援児童等)、補助基準額(児童1人当たり日額3,000円・2,400円・2,100円・1,500円)/6(7) 里帰り出産等/7 保護者負担「本事業の実施に必要な経費の一部を保護者負担とすることができる」。2026年9月6日確認) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/8f4efc08/20250530_policies_hoiku_140.pdf
- こども家庭庁成育局保育政策課・文部科学省幼児教育課「多様なニーズに対応した保育の充実②(病児保育・延長保育・一時預かり等)」(令和8年3月版。一時預かり実施か所数10,908か所/延べ利用児童数3,855,873人(令和5年度)、内訳=一般型9,848か所・余裕活用型1,060か所(9,848+1,060=10,908。幼稚園型9,143か所はこの10,908には含まれない別掲)、延べ=一般型3,787,496人・余裕活用型68,377人/実施主体=市町村(特別区を含む)/補助率 国1/3(都道府県1/3、市町村1/3)/令和8年度補助基準額案(一般型基本分)1か所あたり年額1,539千円〜55,262千円/各類型の説明/参考=病児保育施設数4,342か所・延べ利用児童数1,348,088人(令和5年度)。2026年9月6日確認) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/07b4e1a1/20260401_policies_hoiku_209.pdf
- こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化の概要」(認可外保育施設等の無償化の対象に「認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業」を含むこと/3歳から5歳まで月額3.7万円まで/0歳から2歳までの住民税非課税世帯月額4.2万円まで/「無償化の対象となるためには、お住いの市町村から『保育の必要性の認定』を受ける必要があります」/幼稚園の預かり保育は「月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額」と利用料の小さいほうで月額1.13万円まで。2026年9月6日確認) https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou
- 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社「一時預かり事業の実施状況に関する調査研究 報告書」(令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業〔厚生労働省補助事業〕、令和5年3月。市区町村アンケート=全国1,741市区町村対象、調査時期 令和4年10月20日〜11月21日、有効回収959件・有効回収率55.1%/事業所アンケート=一般型・余裕活用型・地域密着Ⅱ型を実施する事業所対象、調査時期 令和4年10月20日〜11月15日、有効回収3,696件・有効回収率37.4%(参考値)。図表5 市区町村あたりの事業所数の平均(一般型 公立3.0か所・私立10.7か所)と全体平均11.5か所/図表122 利用前に行っていること・定期利用以外(事前面談77.4%・事前登録70.9%・施設の事前見学43.5%・ならし保育24.1%)/図表128 利用者調整で優先させる基準・定期利用以外 n=3,572(予約の先着順65.8%・利用目的によって優先順位25.1%・緊急度の高い家庭23.3%・多子家庭5.1%・特に基準を設けていない15.8%)/図表129 利用事由に関する要件・定期利用以外(定めている46.3%・定めていない53.3%)/図表131 利用事由についての具体的な要件・定期利用以外 n=1,713(保護者等の疾病、出産・けが等90.1%/育児に伴う保護者等の心身負担の解消86.0%/家族・親族の看護または介護82.3%/冠婚葬祭76.3%/保護者等の就労72.4%/保護者等の職業訓練、就学70.8%/習い事・ショッピング・美容院など55.0%)/図表132 申込時の証明書類・定期利用以外(提出を求めている24.7%・求めていない72.7%)/図表133 受付方法 n=3,696(事前登録=直接来所71.6%・電話46.7%/空き状況の照会=電話93.1%/利用日の予約=電話87.3%/キャンセル受付=電話95.8%)/図表146 近年利用が増えている家庭 n=3,696(共働きの家庭51.0%・保護者に疲れが見える家庭42.2%・相談できる相手がいない家庭34.7%・育児不安を抱えている家庭34.2%)/図表148 近年個別の支援や配慮の必要性が増している子どもや家庭 n=3,696(発達について特別な支援を必要としている子ども38.6%・慢性疾患がある子ども23.5%・ひとり親家庭14.4%・多胎児のいる家庭7.8%)/図表57 同・市区町村 n=850(多胎児のいる家庭4.0%・わからない、把握していない48.0%)/図表158 適切な利用者数の確保や受付方法に関する課題 n=3,696(定員以上の申込みがあり、断らざるをえない26.9%・0歳児等の低年齢児26.1%・配慮を要する子ども19.9%・利用者数が量の見込みを下回っている17.7%・直前や当日でのキャンセルが多い12.9%)/定期利用を実施している事業所52.2%/支援が必要と思われる家庭を把握する工夫=事前の個別面談での聞き取り78.1%。2026年9月6日確認) https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/04/koukai_230413_02.pdf
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※あくまで楽しむためのお遊び診断です(科学的根拠はありません)